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いわゆる「国保逃れ」を規制へ
本年1月に維新の会に所属していた議員が、一般社団法人の理事に就任することで、健康保険に加入し、
議員として支払う国民健康保険料よりも著しく低い額の健康保険料しか納めていないことが、大きく報道されたことは記憶に新しいところです。
当該事象を受け、これまでは、強制適用事業である法人で、
① その業務が実態において法人の経営に対する参画を内容とする経常的な労務の提供があり、
② その報酬が当該業務の対価として当該法人より経常的に支払いを受けるもの
上記2点を満たせば加入ができましたが、①、②の基準が厳格化され、
①については、「知識向上のためのアンケートへの回答や勉強会への参加等、その業務の実態が単なる自己研さんに過ぎないもの」等、
②については、「法人に対して、役員としての報酬を上回る額の会費等を支払っている場合」等は、
要件を満たさないものとされました。
その他にも「指揮命令権を有する職員の有無(具体的な業務について指揮監督する従業員や他の役員がいるか)」といった、
役員の実態までも判断要素とされており、一般社団法人だけでなく、合同会社などを立ち上げて、
単に家族を役人に就任させるといった手法も規制が入ることが予想されます。
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