NEWS 新着情報

社会保険労務士法人 味園事務所 > お知らせ > ~カスハラ指針(案)・就活セクハラ指針(案)公表~

~カスハラ指針(案)・就活セクハラ指針(案)公表~

 令和7年6月11日、「カスタマーハラスメント」防止のための措置義務を規定した「改正労働施策総合推進法」と、
「求職者等に対するセクシュアルハラスメント」防止のための措置義務を規定した「改正男女雇用機会均等法」が公布されました。
いずれも来年秋頃の施行が予定されており、同年10月27日には、それぞれの防止指針の骨子(案)が公表されました。

 カスタマーハラスメント指針 
<事業主が講ずべき措置の内容>
・事業主の方針等の明確化およびその周知・啓発
・相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
・職場におけるカスタマーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応(迅速・正確な事実確認、被害者への配慮措置、再発防止)
・職場におけるカスタマーハラスメントへの対応の実効性を確保するために必要なその抑止のための措置
・併せて講ずべき措置(相談者等のプライバシー保護、相談等を理由とした不利益取扱いの禁止)

 <参考リンク>
・職場におけるカスタマーハラスメントに関する雇用管理上講ずべき措置に関する指針の骨子(案)
https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/001585752.pdf

求職者等に対するセクシュアルハラスメント指針 
<事業主が講ずべき措置の内容>
・事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発(面談等を行う際のルールをあらかじめ定めること等)相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
・求職活動等におけるセクシュアルハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応(迅速・正確な事実確認、被害者への配慮措置、行為者に対する措置、再発防止)
・併せて講ずべき措置(相談者等のプライバシー保護、事実関係の確認等を理由とした不利益取扱いの禁止)

<参考リンク>
・求職活動等におけるセクシュアルハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等に関する指針の骨子(案)
https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/001585753.pdf

現在、事業主には以下のハラスメント防止措置が義務付けられています。
・職場のセクシュアルハラスメント対策
・妊娠・出産等、育児・介護休業等に関するハラスメント対策
・パワーハラスメント対策
・フリーランスへの業務委託におけるハラスメント対策
令和8年秋からは上記に加え、「カスタマーハラスメント」および「求職者等に対するセクシュアルハラスメント」への対応も事業主の義務となります。
したがって、既存の体制に加え、新たな対応体制の整備が必要となります。

弊所では、各種ハラスメントに関するご相談を受け付ける窓口を設置しております。
制度対応や社内体制の整備にお困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。

CONTACTお問い合わせ

労務に関するご相談がございましたら、どんなことでもお問い合わせください

ACCESSアクセス

〒101-0047 東京都千代田区内神田1-2-2 小川ビル9階