gyomu業務内容 Home 業務内容 働き方改革・健康経営対応 働き方改革対応 2019年4月より働き方改革関連法がスタートしました。 近年、日本が直面している少子高齢化に伴う労働力人口の急速な減少や、多様化する労働者に対応していく労務環境づくりが急務となっております。 働き方改革関連法の概要 1.時間外労働時間の上限規制 大企業:2019年4月1日施行/中小企業:2020年4月1日施行 ※一部の業種(医師、建設業、自動車運転業等)2024年4月1日施行 時間外労働時間の上限の原則は月45時間、年360時間で、特別条項がある場合は、時間外労働時間と休日労働時間の合計が単月に限り、月100時間未満という上限が設けられました。複数月平均は80時間以内になります。 時間外労働時間の合計は、年720時間以内までで、1年間で月45時間を超える月は年6か月までになります。 従来、特別な事情がある場合36協定の特別条項届出により、月45時間、年360時間を超えて時間外労働させることができ、その上限は定められていませんでした。 2.年次有給休暇の年5日取得 大企業・中小企業:2019年4月1日施行 年に10日以上の年次有給休暇が付与される労働者が対象で、年5日の取得が企業に義務付けられるようになりました。 3.労働時間の客観的な把握 大企業・中小企業:2019年4月1日施行 企業は、管理監督者を含む全ての労働者の労働時間を把握しなければなりません。(※高度プロフェッショナル制度の適用者を除く。) 長時間労働者に対する医師の面接指導を確実に実施することが目的です。 4.同一労働同一賃金 大企業・中小企業:2020年4月1日施行 ※中小企業:短時間労働者、有期雇用労働者(2021年4月1日施行) 同一の労働内容であれば同一の賃金を支給しなければならないとするもので、非正規雇用労働者の待遇改善が目的です。 5.月60時間超の時間外労働の割増賃金率引き上げ 中小企業:2023年4月1日施行 大企業では既に実施されている内容で、中小企業では適用が猶予されていました。 月60時間を超える時間外労働があった場合、その超えた時間については、50%以上の割増賃金率で計算し支給しなければなりません。 6.産業医・産業保健機能の強化 大企業・中小企業:2019年4月1日施行 過重な長時間労働やメンタル不調等に問題を抱える従業員に、産業医の面接指導や健康相談が確実に実施されるよう、産業医に対して健康管理に必要な情報を提供しなければなりません。 7.高度プロフェッショナル制度の創設 大企業・中小企業:2019年4月1日施行 収入が一定以上の高度な専門知識を持つ労働者に対し、労働時間ではなく成果で評価するという制度です。(コンサルタント業務や研究開発業務等) 8.フレックスタイム制の拡充 大企業・中小企業:2019年4月1日施行 労働者が一定の条件のもとに自由に出社、退社できるのがフレックスタイム制ですが、その清算期間が従来1か月であったものが3ヶ月に拡大されました。3か月の間で、1週間の労働時間を40時間以内に調整できるようになったため、より自由な働き方ができるようになったとともに、時間外労働手当の抑制につながります。 9.勤務間インターバル制度の導入促進(努力義務) 大企業・中小企業:2019年4月1日施行 「勤務間インターバル制度」とは、 その日の終業時刻から、翌日の始業時刻までの間に、一定の休息時間を確保しようとする制度です。 「健康経営」のおすすめ 「健康経営」とは、従業員の健康管理を重要な経営課題の1つとすることです。 企業が従業員の健康に配慮することで、経営面でも大きな成果が期待できるとの考えから、従業員の健康管理を戦略的に実施していきます。従業員の健康が良好であれば、従業員の創造性が高まり、企業の生産性向上につながります。近年、「健康経営」を導入する企業が増え、企業経営にとって重要になっています。 味園事務所でも「健康経営」の導入に積極的に取り組んでいます。 就業規則・賃金規程・その他諸規程の作成 就業規則には定期的なメンテナンスが必要です。 ネットの普及により、労働法の情報を得られやすく、労働者の権利意識が強まっており、個別的な労使トラブルが多発するようになってきました。就業規則の内容が最新法令に対応し、会社の実情に適応したものであると、万一トラブルが発生しても円満な解決に導けます。 一度貴社の就業規則を見直ししてみませんか? 貴社の経営理念の込められた就業規則の設置で、良好な労務環境を構築し労務コンプライアンスを強化しましょう。 就業規則のことなら味園事務所までお問い合わせください。 就業規則の基礎知識 就業規則とは 労働者の賃金、労働時間、休日、休憩時間等の労働条件、服務規律等について定めた会社のルールブックです。 就業規則の作成・届出義務があるのは、常時10人以上労働者のいる事業所です。 明記しなければならない内容 絶対的必要記載事項(必ず記載しなければならない事項) 1.始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替制の場合には就業時転換に関する事項 2.賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り・支払の時期、昇給に関する事項 3.退職に関する事項(含む、解雇事由) 相対的必要記載事項(定めをする場合に記載しなければならない事項) 1.退職手当に関する事項 2.臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項 3.食費、作業用品などの負担に関する事項 4.安全衛生に関する事項 5.職業訓練に関する事項 6.災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項 7.表彰、制裁に関する事項 8.その他全労働者に適用される事項 就業規則の周知 作成した就業規則は、従業員全員がいつでも就業規則を見ることができる状態にすることが必要です。就業規則の効力は、周知して初めて効力を有します。 法律で定める周知方法 ※変更した内容についても周知が必要です。 1.労働者が見やすい場所に、常時掲示又は備え付け。 2.印刷した就業規則を労働者に配布。 3.就業規則の内容が保存されたパソコンなどを設置。 就業規則や人事考課制度等、その他社内の各種諸規定についてのご相談は、味園事務所までお問い合わせください。 人事労務相談 働き方改革関連法の施行や、長時間労働による過労死のニュース等、企業の人事労務管理の動向について、年々世間の目が厳しくなってきています。ネットの普及で権利意識の高い労働者が増え、人事や労務についての個別的なトラブルやご相談が増えています。 労働力人口の減少は今後ますます拍車がかかり、企業の労務管理も様々な雇用形態への多様化を迫られています。 企業の発展は、従業員と共に成長することにあります。いったん従業員とのトラブルが起こってしまうと、企業にとってコスト的にも時間的にも多くの労力を費やすことになり、クライアントの信用失墜や企業のイメージダウンへとつながってくる可能性もあります。 味園事務所では、人事面・労務面でのご相談を通して、貴社に潜在化する問題点をいち早く見つけ改善していくことで、良好な職場づくりをサポートします。労務コンプライアンスに強い良好な労務環境で、生産性の向上につなげていきましょう。 人事労務相談のプラン例 人事労務相談のプランは企業規模・ご依頼の内容により異なりますが参考プランは下記の通りです。 定期相談プラン ※ここには顧問契約の内容を記載します。資料又は内容ヒアリングをお願いします。 不定期労務相談プラン 労務相談や訪問、各種業務が発生した分のみ費用が発生するプランになります。 ※事例がほしいため、ヒアリングさせてください。 人事労務に関するご相談例 労働契約について 賃金の支払いについて 就業規則や社内規定について 社内の安全衛生と労働災害について 非正規雇用労働者の扱いについて 労働時間や休日、休暇について 解雇や退職について 働き方改革関連法施行への対応について 管理職向け研修 どのような業種の会社でも、人材育成は最重要課題です。 社員の能力を開花させ優秀な人材にしていくことは、会社の成長への近道です。また特に一般社員の指導的立場である管理職の知識や指導方法は、昨今の労働法改正や労働生産力にも大きく影響します。 味園事務所では、活力ある社員育成のための管理職研修に力を入れています。 主な研修テーマ 職場の実態に合わせた研修とその後のサポートまで行っています。 メンタルヘルス対策 メンタル不調に陥ると回復は非常に困難です。予防的または予兆による早期対策について学びます。 ハラスメント問題 パワハラ法案が可決し、特に管理職にはその定義の知識が必要となります。また、指導方法や評価改善方法についても学びます。 ※上記の他、研修テーマがございましたらお知らせください。 上記の内容以外でもご要望の研修内容がございましたらご相談ください。 貴社のご要望に合わせてオーダーメイドで研修内容を実施いたします。 研修後のフォロー体制 研修では理解できても、実戦で新たな問題やその成果についてお悩みが出るかと思います。 味園事務所と人事労務相談の顧問契約をしていただいている企業様へは、研修後のフォロー体制を整備しています。研修後に様々な疑問やお悩みについて相談を受け付けております。 今や人材力は企業経営力、そして健康経営に最も重要な要素となります。 指導的立場の管理職のスキルアップにより、一般社員の活躍の度合いが変わり、健康経営に大きく寄与するでしょう。 まずはお気軽にご相談ください。
お問合せ先 お気軽にお問合せください 03-3556-7879 受付時間:9:00~17:30 定休日:土日祝・年末年始 ご相談・お問合せ カテゴリー お知らせ事務所通信 月別アーカイブ 月を選択 2022年7月 2022年6月 2022年5月 2022年4月 2022年1月 2021年12月 2021年11月 2021年10月 2021年9月 2021年8月 2021年4月 2020年12月 2020年8月 2020年5月 2020年4月 2020年3月 2020年2月 2019年12月 2019年10月 2019年9月 News & Information 2022/08/08 精神障害認定基準 評価事項にカスハラ追加――厚労省 厚生労働省は、精神障害に関する労災認定請求の大幅増加を受けて、認定基準の見直しに向けた検討を進めている。認定基準全般を検証し、より迅速・的確に心理的負荷を評価できるようにするのが狙い。このほど、有識者による専門検討会に対 … 続きを読む Business Outline 働き方改革・健康経営対応 就業規則・賃金規程・その他諸規程の作成 人事労務相談 管理職向け研修 労使紛争未然防止・解決・調査対応 労働保険・社会保険の手続き 給与計算業務 助成金診断・申請 社労士診断認証制度の認証 事務所案内 所在地 〒101-0047 東京都千代田区内神田1-2-2 小川ビル9階 電話:03-3556-7879FAX:03-3295-8220 東京都千代田区内神田の社労士事務所です 私達、社会保険労務士法人味園事務所では、社会保険労務士事務所として、会社の「人」に関するお仕事を中心に業務し、労使間における労働関係紛争の解決、そしてそれらを未然に防ぐお手伝いをしております。 社員の皆さんが働き易い環境づくりのご提案、つまりそれは会社の安定と拡大のお手伝いと考え、クライアント企業様へご提案させていただいております。