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割増賃金の算定における在宅勤務手当の取り扱いについて
この度、厚生労働省から在宅勤務手当を割増賃金の算定基礎から除外する場合の考え方について通達(基発0405第6号)が発出された。
在宅勤務手当を割増賃金の算定基礎から除外できるのは、「実費弁償分」であるという整理がなされ、かつ、就業規則等に計算根拠が明示されていることが必要とされている。
なお、計算方法は、以下3つの方法が示されている。
- 国税庁「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」(以下「国税庁FAQ」という。)で示されている計算方法
- (1)の一部を簡略化し、対象者の直近の過去複数月※の各料金の金額及び当該複数月の暦日数並びに在宅勤務をした日数を用いて、業務のために使用した1か月当たりの各料金の額を(1)の例により計算する方法。
※ 最大で1年程度
- 実費の額を上回らないよう1日当たりの単価をあらかじめ合理的・客観的に定めた上で、当該単価に在宅勤務をした日数を乗じた額を支給する方法
また、これまで在宅勤務手当を割増賃金の算定基礎に算入していた企業が、算入しないこととする場合は、不利益変更に当たるとの考えも合わせて示されているところである。
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