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定額減税の「調整給付金」について
今回は、定額減税の「調整給付金」に関するご案内となります。
令和6年6月給与(又は賞与)より、所得税及び住民税に関する定額減税が実施されております。
さらに、定額減税しきれないと見込まれる方(以下「対象者」と表記します。)に対しては、各自治体より「調整給付金」が支給されます。
この調整給付金は、令和5年度の課税状況をもとに令和6年度の所得税額を推計し、定額減税しきれない額(見込み)を1万円単位に切り上げて算定されます。
所得税及び定額減税の実績額が判明した際に、過大な給付を受け取っていたことが判明する可能性もありますが、こうした場合には、返還する必要はありません。
例えば、令和5年度に育休や休職をしていて今年度復帰をした方等は、今年度定額減税しきれる見込みであっても、確認書が届いていれば支給対象となり得ます。
各自治体から対象者ご本人に対し「確認書(お知らせ兼申請書)」が順次発送されています。
確認書が届いた対象者は、添付書類を添えて10月末頃必着で申請書の返送(自治体によってはオンライン申請可能)が必要です。
申請期日は自治体により異なりますので、各自治体HPをご確認ください。
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/FAQ/chirashi.pdf
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