SUPPORT 人事労務管理サポート
働き方改革・健康経営対応
働き方改革対応
2019年4月より働き方改革関連法がスタートしました。
近年、日本が直面している少子高齢化に伴う労働力人口の急速な減少や、多様化する労働者に対応していく労務環境づくりが急務となっております。
働き方改革関連法の概要
1.時間外労働時間の上限規制
大企業:2019年4月1日施行/中小企業:2020年4月1日施行
※一部の業種(医師、建設業、自動車運転業等)2024年4月1日施行
時間外労働時間の上限の原則は月45時間、年360時間で、特別条項がある場合は、時間外労働時間と休日労働時間の合計が単月に限り、月100時間未満という上限が設けられました。複数月平均は80時間以内になります。
時間外労働時間の合計は、年720時間以内までで、1年間で月45時間を超える月は年6か月までになります。
従来、特別な事情がある場合36協定の特別条項届出により、月45時間、年360時間を超えて時間外労働させることができ、その上限は定められていませんでした。
2.年次有給休暇の年5日取得
大企業・中小企業:2019年4月1日施行
年に10日以上の年次有給休暇が付与される労働者が対象で、年5日の取得が企業に義務付けられるようになりました。
3.労働時間の客観的な把握
大企業・中小企業:2019年4月1日施行
企業は、管理監督者を含む全ての労働者の労働時間を把握しなければなりません。(※高度プロフェッショナル制度の適用者を除く。)
長時間労働者に対する医師の面接指導を確実に実施することが目的です。
4.同一労働同一賃金
大企業・中小企業:2020年4月1日施行
※中小企業:短時間労働者、有期雇用労働者(2021年4月1日施行)
同一の労働内容であれば同一の賃金を支給しなければならないとするもので、非正規雇用労働者の待遇改善が目的です。
5.月60時間超の時間外労働の割増賃金率引き上げ
中小企業:2023年4月1日施行
大企業では既に実施されている内容で、中小企業では適用が猶予されていました。
月60時間を超える時間外労働があった場合、その超えた時間については、50%以上の割増賃金率で計算し支給しなければなりません。
6.産業医・産業保健機能の強化
大企業・中小企業:2019年4月1日施行
過重な長時間労働やメンタル不調等に問題を抱える従業員に、産業医の面接指導や健康相談が確実に実施されるよう、産業医に対して健康管理に必要な情報を提供しなければなりません。
7.高度プロフェッショナル制度の創設
大企業・中小企業:2019年4月1日施行
収入が一定以上の高度な専門知識を持つ労働者に対し、労働時間ではなく成果で評価するという制度です。(コンサルタント業務や研究開発業務等)
8.フレックスタイム制の拡充
大企業・中小企業:2019年4月1日施行
労働者が一定の条件のもとに自由に出社、退社できるのがフレックスタイム制ですが、その清算期間が従来1か月であったものが3ヶ月に拡大されました。3か月の間で、1週間の労働時間を40時間以内に調整できるようになったため、より自由な働き方ができるようになったとともに、時間外労働手当の抑制につながります。
9.勤務間インターバル制度の導入促進(努力義務)
大企業・中小企業:2019年4月1日施行
「勤務間インターバル制度」とは、 その日の終業時刻から、翌日の始業時刻までの間に、一定の休息時間を確保しようとする制度です。
「健康経営」のおすすめ
「健康経営」とは、従業員の健康管理を重要な経営課題の1つとすることです。
企業が従業員の健康に配慮することで、経営面でも大きな成果が期待できるとの考えから、従業員の健康管理を戦略的に実施していきます。従業員の健康が良好であれば、従業員の創造性が高まり、企業の生産性向上につながります。近年、「健康経営」を導入する企業が増え、企業経営にとって重要になっています。
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