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就業規則・賃金規程・その他諸規程の作成

就業規則には定期的なメンテナンスが必要です。
ネットの普及により、労働法の情報を得られやすく、労働者の権利意識が強まっており、個別的な労使トラブルが多発するようになってきました。就業規則の内容が最新法令に対応し、会社の実情に適応したものであると、万一トラブルが発生しても円満な解決に導けます。
一度貴社の就業規則を見直ししてみませんか?
貴社の経営理念の込められた就業規則の設置で、良好な労務環境を構築し労務コンプライアンスを強化しましょう。
就業規則のことなら味園事務所までお問い合わせください。

就業規則の基礎知識

就業規則とは


労働者の賃金、労働時間、休日、休憩時間等の労働条件、服務規律等について定めた会社のルールブックです。
就業規則の作成・届出義務があるのは、常時10人以上労働者のいる事業所です。

明記しなければならない内容


絶対的必要記載事項(必ず記載しなければならない事項)

1.始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替制の場合には就業時転換に関する事項
2.賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り・支払の時期、昇給に関する事項
3.退職に関する事項(含む、解雇事由)

相対的必要記載事項(定めをする場合に記載しなければならない事項)

1.退職手当に関する事項
2.臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
3.食費、作業用品などの負担に関する事項
4.安全衛生に関する事項
5.職業訓練に関する事項
6.災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
7.表彰、制裁に関する事項
8.その他全労働者に適用される事項

就業規則の周知


作成した就業規則は、従業員全員がいつでも就業規則を見ることができる状態にすることが必要です。就業規則の効力は、周知して初めて効力を有します。

法律で定める周知方法
※変更した内容についても周知が必要です。

1.労働者が見やすい場所に、常時掲示又は備え付け。
2.印刷した就業規則を労働者に配布。
3.就業規則の内容が保存されたパソコンなどを設置。

就業規則や人事考課制度等、その他社内の各種諸規定についてのご相談は、味園事務所までお問い合わせください。

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