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「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が、閣議決定されました!

厚労省では、昨年11月から今年5月にかけて4回にわたり「過労死等防止対策推進協議会」を開催し、「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(以下、「大綱」という。)の見直し案をまとめており、令和3年7月30日㈮に大綱の変更が閣議決定されました。

大綱は、「過労死等防止対策推進法」(平成26年法律第100号)に基づき、おおむね今後3年間における取組について定めるものであることから、新たな大綱に定められる、「過労死等防止対策の主な取組等」への対応が今後の労務管理においてポイントになるといえます。


新たな大綱に定めた過労死等防止対策の主な取組等

1. 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う対応や働き方の変化を踏まえた過労死等防止対策の取組を進めること。

2. 新しい働き方であるテレワーク、副業・兼業、フリーランスについて、ガイドラインの周知などにより、過重労働にならないよう企業を啓発していくこと。

3. 調査研究について、重点業種等※に加え、新しい働き方や社会情勢の変化に応じた対象を追加すること。また、これまでの調査研究成果を活用した過労死等防止対策のチェックリストを開発すること。

※自動車運転従事者、教職員、IT産業、外食産業、医療、建設業、メディア業界

4. 過労死で親を亡くした遺児の健全な成長をサポートするための相談対応を実施すること。

5. 大綱の数値目標で、変更前の大綱に定められた「週労働時間60時間以上の雇用者の割合」や勤務間インターバル制度の周知、導入に関する目標などを更新する。なお、公務員についても目標の趣旨を踏まえて必要な取組を推進すること。



 なお、詳細は、以下リンクからご確認願います。
「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が本日、閣議決定されました 

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