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パワハラ防止法、義務化対応できてますか?

以前にもご紹介しましたが、労働施策総合推進法(パワハラ防止法)が本年4月1日より中小企業にも全面適用となり、次の項目が義務化されています。

①事業主の方針等の明確化及び周知・啓発
⇒「当社ではパワハラを発生させない!」等と事業主や事業場のトップが発信をしPRチラシ等で周知する。
また、就業規則等にパワハラを禁止する条項や、パワハラを行った者への懲戒処分にかかる規定を設ける。

②相談に応じ、適切に対処するために必要な体制の整備
⇒パワハラ相談窓口を設置して、全従業員(受け入れ派遣労働者も含む。以下同じ。)に周知する。

③事後の迅速かつ適切な対応
⇒パワハラの相談を受けた場合、事実関係を迅速かつ正しく確認・把握をし、相談者への配慮措置を適正かつ速やかに実行し、再発防止対策を講じる。
パワハラの事実確認ができなかった時も、以後、同様な相談を受けることのないように必要な措置(職場の環境整備等)を講じる。

④プライバシー保護、パワハラ相談による不利益取扱いの禁止
⇒相談者、行為者、関係者等のプライバシーを保護する措置を講じる。
また、相談者に対して、相談したことを理由に会社が解雇その他の不利益な取扱いを行わない旨を就業規則等に定め、全従業員に周知する。

まずは、上記①及び②の対応が完了しているかを再確認願います。
未対応の場合は、弊所がお手伝い差し上げますので、窓口担当者までご一報ください。

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