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雇用保険マルチジョブホルダー制度がスタートします。

65歳以上の労働者を対象として、令和4年1月1日より新たな雇用保険被保険者資格(マルチ高年齢被保険者)が新設されます。
マルチジョブホルダーとは、複数の事業所で勤務する労働者をことをいい、以下の要件を満たす者が住所地を管轄するハローワークに申し出ることで、申出日(届出受理日)から特例的に雇用保険に加入することができます。

1.複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること。
2.2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して、1週間の所定労働時間20時間以上であること。
3.2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること。

※複数の事業所のうち、2つの事業所で被保険者資格を取得します。

 

その他ポイント


・2つの事業所分の手続書類が揃っていないと、ハローワークで受理されません。

・取得申出日(届出受理日)から被保険者となるため、申出日から遡及して被保険者となれません。

・取得申出日から退職申出日までの間、雇用保険料が発生するため、場合によっては取得日または退職日の賃金を日割計算し、保険料徴収、納付、離職票に記載する必要があります。

・2つの事業所のうち一方を退職した場合、または週所定労働時間が20時間未満となった場合は、2つの事業所のいずれの被保険者資格をも喪失しますので手続が必要です。

・一方のみを退職した場合、雇用を継続する他方の会社では労働者からの申出がなければ、被保険者資格の喪失ができず、保険料の徴収、納付を継続することになってしまいます。


5年後に制度を見直しすることになっているようですが、はたしてどのくらいの方々が被保険者資格を取得するのか想像もつきません!
会社としては労働者からの申出(依頼)があれば、対応しなければなりませんので、制度を理解しておきましょう。
詳しくは、貴社担当の弊所職員にお問い合わせいただくか、厚労省HPを参照ください。

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