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19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります
本年の税法改正による特定扶養親族の要件見直しにあわせて、本年10月1日から健康保険上の扶養要件が変更にされることなりました。
これまで健康保険上の扶養追加の収入要件として、年収の見込み額が130万未満(通勤手当含む)であることが要件となっておりました。
こちらが19歳から23歳未満の扶養親族に限って150万円(通勤手当含む)まで範囲が拡大されることとなりました。
なお、今回の変更にあたって留意すべき点としては、主に以下のような点が挙げられます。
・ 配偶者(事実婚含む)は適用対象外であること
・ 12月31日時点の年齢で判断されること
※ 法律上は誕生日の前日で1歳年齢が加算されますので1月1日生まれの方はご留意ください。
・ 学生であることは要件となっていませんので、学生以外の方は、特定適用事業所に勤務していれば、短時間労働者に該当すればご自身で健康保険及び厚生年金の被保険者となること
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