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ハラスメント外部通報窓口

ハラスメントの実態

労働施策総合推進法では、パワーハラスメント対策の実施を事業主に義務付けています。この労働施策総合推進法について、厚生労働省が取りまとめた令和5年度施行状況によると、都道府県労働局が雇用管理の実態を把握した事業場の「6割」でハラスメントに関する違反が見つかり、是正指導を行う結果となりました。

指導内容(事業場にて実施できていない事項)は、多い順に以下の通りとなります。

1.パワハラ防止措置(相談体制の整備等)
2.事業主の責務(研修の実施、事業主自らの言動への注意等)
3.パワハラ相談を理由とした不利益取扱い

また、東京労働局によると、パワーハラスメントに関する相談件数は、令和5年度では7,929件に上り、前年度の約3倍に増加しています。加えて、労働局長による紛争解決援助の申立受理件数も前年度から増加しており、申立内訳は、パワハラ防止措置が96.6%、パワハラ相談を理由とした不利益取扱いが3.4%となっています。

 

申立内容は、以下のようなケースが見られるとのことです。

・企業が相談窓口を設置したものの、相談を受けた後に調査対応等をせず放置していた。
・調査を実施していても、労働者が結果に納得していない。

従って、相談窓口の設置だけでは足りず、その後の対応についてもしっかりと行うこと、及び相談窓口担当者の対応手順や方法に関する研修も必要であると考えられます。

 

退職代行サービスとハラスメント

その他、退職代行サービス利用者における「退職代行利用の経緯・退職理由」で最も多いものが「上司から各種ハラスメントを受けている」となっており、全体の約3割に相当するともいわれます。

人材確保・流出防止の観点からも、ハラスメント対策が重要であることが分かります。

 

ハラスメント対策における課題

以上から、「ハラスメント相談体制の整備」「受け付けた相談への適切な対応」「相談がしやすい環境整備」への対応は、多くの事業場において課題として挙げられるでしょう。

御覧いただいている方の事業場におかれましては、社内に相談窓口を置いていても、相談しにくい雰囲気、相談しても適切に対応してくれない(窓口担当が「適切な対応」を理解していない)という実態はないでしょうか。

今一度、ハラスメント相談体制の整備についてご確認くださいませ。

 

ハラスメント外部通報窓口

味園事務所では、事業場における上記課題解決のサポートをさせていただくため、『ハラスメント外部通報窓口』のサービス拡充を行うことといたしました。

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