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「新型コロナウイルスり患による健康保険傷病手当金支給申請の扱いについて(協会けんぽ版)」

新型コロナウイルスり患による健康保険傷病手当金支給申請の取り扱いについて、当面の間、以下のとおりの運用となります。

 

①「傷病手当金_新型コロナ特例のQ&A」が改訂され、令和4年8月9日以降に申請を受け付けたものについて、当面の間、臨時的な取り扱いとして傷病手当金の支給申請に際し、医師の意見書(申請書4ページ目)の添付は不要となりました。

②支給申請時は、申請書2ページの傷病名に「新型コロナウイルス感染症」と要記載。

③申請期間が14日以上となる場合は、「療養状況申出書」を要添付。なお、当該申出書は、HPからダウンロード不可。協会けんぽに電話問い合わせで入手可能です。

詳細については、以下URLをご覧くださいませ。

【事務連絡】「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」の改訂について (mhlw.go.jp)

※健保組合での運用につきましては別途お問い合わせ願います。

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