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新型コロナウイルス感染症に関して、新着情報をお知らせします!

シフト制労働者が新型コロナウイルスの影響によるシフト減少を理由に退職した際の取扱いについて、厚生労働省からリーフレットが発出されました。
シフト制労働者がリーフレット記載内容に該当して退職した場合、「特定理由離職者」または「特定受給資格者」として認められることがあります。

「特定理由離職者」または「特定受給資格者」として認められると、失業保険等給付(基本手当)を給付制限なしで受給できる等、通常の自己都合退職と比べて優遇されることがありますので、シフト制労働者が退職される際にはしっかりと退職理由を確認していただくことが肝要です。

具体的な取扱いは、下記リーフレットをご確認願います。

新型コロナウイルス感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例等のお知らせ
/新型コロナウイルスの影響によりシフトが減少したことにより離職した方の取扱いについてお知らせします。

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