COLUMN コラム

社会保険労務士法人 味園事務所 > コラム > お知らせ > 令和8年度の最低賃金引き上げに関する議論がスタート!今年度の主な論点は?

令和8年度の最低賃金引き上げに関する議論がスタート!今年度の主な論点は?

□□はじめに

中央最低賃金審議会、中央最低賃金審議会目安に関する小委員会(令和8年度第1回目)が2026年6月26日に行われました。
中央最低賃金審議会では、昨年の審議結果を踏まえた論点と考え方の整理が公表され、令和8年度審議の取組について提示されました。

 

 □今年度の主な論点

今年度の論点として、以下の3点が主に挙げられています。

  1. どの程度の引き上げを行うのか。
    ⇒春闘では5%賃上げが行われ、物価高騰がとどまるところがない現在、中小・零細企業の労務費の適切な価格転嫁が追いついていません。
    経営の厳しさが増しているそれら企業があるなかで、どの程度引き上げるのかが問題になっています。

  2. 近隣県などとの過度な競争意識・最下位回避の意識による、地域の実態とかけ離れた引き上げについて
    ⇒地方最低賃金審議会では、近隣県等の答申が出た後で審議を行うため、令和7年度は、審議会日程を後ろ倒しにする動きも見られ、近隣県や同じランク内での競争意識の中で、実態にそぐわない大幅な引き上げになったのでは、という指摘がありました。
    本来、地域別最低賃金は労働者の生計費/労働者の賃金/通常の事業の賃金支払能力の3要素を基に決定されるものです。
    そのため、競争意識によるものではなく、実態に沿った引き上げが求められています。

  3. 金額改正の発効日について
    ⇒昨年度は、金額改正の発効日に6か月ほどのばらつきがみられました。
    また、過半数の27府県では11月以降の発効となりました。さらに、6県においては、発効が令和8年1月以降となりました。
    理由としては、(1)引き上げの影響が他地域と比べて大きいこと、(2)令和7年度は例年と異なって大幅な引き上げであり、県内企業にとって衝撃が大きかったことの2点があげられています。
    発効日のばらつきには整合性の点などからさまざまな問題があるため、解決策が求められています。

 

□今後のスケジュール

今後の目安に関する小委員会の日程案は以下の通りです。   
——-
第3回:7月17日(金)
第4回:7月23日(木)
——
昨年度は協議が実らず、第1回で提示された予定に無い第7回まで行われ、8月4日に中央最低賃金審議会より答申が示されました。
そのため、今年度も8月上旬まで議論が延長することが見込まれています。

中央最低賃金審議会から引き上げ目安額の答申が示されたあと、各都道府県の地方最低賃金審議会が金額・発効日を審議し、公示します。その後、各都道府県にて順次発効となります。

引き上げ目安額の答申から各都道府県での発効開始までには、約2~3月の期間があります。
決定から発効までの間に、最低賃金を下回ってしまう従業員のリストアップや、扶養内で働いているパートの方への働き方の確認などが必要です。
従業員の方への周知義務もあるため、お忘れのないよう、予めご確認いただけますと幸いです。

 

□□おわりに

最低賃金の改定は毎年行われます。今年度や来年度以降の改定において、実務上何か不安な点などございましたら、お気軽に当事務所へお問い合わせくださいませ。

─────────────────────────────────────────
【当事務所の対応支援サービス】
就業規則・各種規程の作成・改定、求人内容・採用時書類の整備、相談体制の整備、研修の実施など、法対応に向けた社内整備を幅広く
サポートいたします。全てお任せ・相談のみ・就業規則の確認だけなど、ご要望に合わせてご対応いたします。

社会保険労務士法人 味園事務所 / 合同会社 TGLinks
TEL:03-3556-7879 MAIL:info@sr-misono.com
URL:https://sr-misono.com/ https://tglinks.jp/

─────────────────────────────────────────
【出典・参考】
・厚生労働省『ポイント!最低賃金』、2025年10月1日、https://saiteichingin.mhlw.go.jp/
・厚生労働省『第73回中央最低賃金審議会 資料』、2026年6月23日、https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74002.html
・労務ドットコム『令和8年度の最低賃金引上げに関する議論がスタート』、2026年6月29日、https://roumu.com/archives/132223.html

CONTACTお問い合わせ

労務に関するご相談がございましたら、どんなことでもお問い合わせください

ACCESSアクセス

〒101-0047 東京都千代田区内神田1-2-2 小川ビル9階