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新型コロナウイルス感染症関係*新着情報

新型コロナウイルス感染症に関して、新着情報をお知らせします!

雇用調整助成金関係(厚労省)


①雇用調整助成金の特例が拡充されます。主な拡充内容は下記です。
(1) 都道府県知事からの休業等の要請を受けた場合は、一定の要件(※)のもとで、休業手当全体の助成率を100%にする
(2) 要請を受けていなくても、休業手当について60%を超えて支給する場合には、その部分に係る助成率を100%にする
※令和2年4月8日から令和2年6月30日までの休業等について適用されます。
※対象労働者1人1日当たり8,330円が上限です。

詳細やその他拡充内容はこちらから


②雇用調整助成金の更なる簡素化について
助成額の算定方法の簡略化が検討されています。詳細は、後日公表予定となっております。
選択肢が増える分、貴社にあった適切な助成額の算定方法を見つけることが肝要です。

<助成額の算定方法の簡略化>
雇用調整助成金の助成額の算定方法が難しいとのご意見を踏まえ、以下の簡略化を図ることとします。
1.小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、「実際の休業手当額」を用いて、助成額を算定できるようにします。
※ 「実際に支払った休業手当額」×「助成率」=「助成額」とします。
2.小規模の事業主以外の事業主についても、助成額を算定する際に用いる「平均賃金額」の算定方法を大幅に簡素化します。
(1) 「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて1人当たり平均賃金を算定できることとします。
※ 源泉所得税の納付書における俸給、給料等の「支給額」及び「人員」の数を活用し、1人当たり平均賃金(「支給額」÷「人員」)を算出します。
(2) 「所定労働日数」を休業実施前の任意の1か月をもとに算定できることとします。

 【参考:現行の「平均賃金額」の算定方法】

 

平均賃金額 = A÷B÷C

A:労働保険料の算定基礎となる「年間賃金総額」
B:前年度における「月平均被保険者数」
C:前年度における「年間所定労働日数」(1人当たり)

※現行では、Aは、労働保険の確定保険料申告書における「保険料算定基礎額」、Bは、同申告書における「雇用保険被保険者数」を用いることとしています。

厚生労働省 令和2年5月6日(水)報道発表資料

厚生年金保険料の猶予日(日本年金機構)


①厚生年金保険料の猶予制度について

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった事業主の方にあっては、申請により、厚生年金保険料等の納付を1年間猶予することができる特例制度が施行されました。

詳細はこちらから

令和2年度の労働保険の年度更新手続き(申告・納付)(厚労省)


①令和2年度の労働保険の年度更新期間について

新型コロナウイルスの感染症の影響を踏まえ、6月1日~7月10日までの40日の期間を6月1日~8月31日までの3月間の期間に延長する予定です。詳細は後日公表予定です。

詳細はこちらから

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