COLUMN コラム
定額減税Q&Aの更新【令和6年4月追加】
令和6年6月の給与等から定額減税の実施(月次減税事務)が予定されており、給与計算実務等に大きな影響が出ることが予想されます。定額減税の概要については、既に
・令和6年2月9日掲載の弊所HPコラム(令和6年分所得税の定額減税について)
・令和6年3月15日掲載の弊所HPコラム(定額減税の解説動画と各種様式)
にてご紹介いたしました。
今回は、国税庁HPにて新たにQ&A情報が更新されましたので、主な追加・修正事項として以下2点についてご紹介いたします。
・「休職者」に対する定額減税
・所得制限を超える人から定額減税「不要の申出」があった場合
■■■「休職者」に対する定額減税
【Q】
令和6年4月以前から引き続き勤務している従業員が、令和6年5月から3か月程度休職扱いとなったため、その間、給与を支払っていません。このような人は、基準日在職者に該当しますか。
【A】
休職扱いとされている従業員が、令和6年6月1日現在においてその給与の支払者から実際に給与の支払を受けていない状況にあるとしても、同日現在その支払者の従業員としての身分があり、かつ、その支払者に扶養控除等申告書を提出している限り基準日在職者に該当します。なお、このような人については、主たる給与の支払者のもとで、その復職後実際に支払われる令和6年分の給与から月次減税額の控除を受けることになります。
■■■所得制限を超える人から定額減税「不要の申出」があった場合
【Q】
給与収入以外の所得により、令和6年分の合計所得金額が1,805万円を超えることが明らかであり、年末調整時に定額減税の適用を受けることができないので、月々の給与等から月次減税額を控除しないでほしいという申出が従業員からありました。この場合、従業員からの申出に従い、月次減税額を控除しなくてもいいですか。
【A】
給与所得者については、主たる給与の支払者のもとで、令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与等に係る源泉徴収において、月次減税額を順次控除することとされています。そして、合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれるかどうかにかかわらず、主たる給与の支払者のもとで、令和6年6月以後の給与等に係る源泉徴収において、控除対象者は一律に減税額の控除を受けることになりますので、控除対象者自身が定額減税の適用を受けるか受けないかを選択することはできません。
□□おわりに
定額減税については、国税庁HPの『定額減税特設サイト』にて順次情報が更新されております。定額減税の制度概要に関するパンフレットやQ&Aのダウンロードのほか、最新情報のご確認については、同サイトをご活用くださいませ。
国税庁HP:定額減税特設サイト
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm
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