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年末調整における定額減税の対応について

令和6年分所得税について、定額による所得税の特別控除(以下「定額減税」といいます。)が、令和6年6月より実施されています。年末調整の際には、年末調整時点の定額減税の額(以下「年調減税額」といいます。)を算出し、年間の所得税額の計算を行います。今回は、年調減税額計算の概要と注意点について説明します。

 

■■■令和6年分所得税の定額減税の実施

現在、月次減税事務として、令和6年6月より支払われる給与又は賞与における源泉所得税額から、定額減税額を控除して給与支給をしています。なお、定額減税(月次減税事務)についての概要は、令和6年2月9日掲載の記事「令和6年分所得税の定額減税につい」をご参照くださいませ。
そして、年調減税事務では、年末調整時点の定額減税額を改めて算出し、年末調整計算に反映をさせた上で、実際の源泉徴収税額との精算を行います。

 

□□年末調整の手順

年末調整(年調年税額の算出と精算)の大まかな流れは、以下の通りです。

① 給与等の総額から給与所得控除額を差し引く
② ①から扶養控除等の所得控除額を差し引く
③ ②に所得税率を乗じる
④ ③から住宅借入金等特別控除額を差し引く
⑤ ④から年調減税額を差し引く
⑥ ⑤に102.1%を乗じる(復興特別所得税分を加える)
⑦ ⑥で算出した年調年税額と実際に源泉徴収した税額とを比べて過不足精算する
※手順⑤の段階で、年末調整時に算出した所得税額から年調減税額を控除します。

次のとおり、具体的な対象者の確認や年調減税額の計算は、月次減税事務と概ね同様となります。

 

□□対象者の確認

年末調整の対象となる人が、原則として、定額減税の対象となります。

ただし、年末調整の対象となる人のうち、給与所得以外の所得を含めた合計所得金額が 1,805万円を超えると見込まれる人については、年調減税額を控除しないで年末調整を行うことになります。この1,805万円を超えると見込まれるか否かの確認は、基礎控除申告書等により把握した合計所得金額を用います。
なお、給与収入が2,000万円を超える人については、年末調整の対象となりませんので、確定申告で精算を行うこととなります。

 

□□年調減税額の計算

年調減税額は、次の合計額となります。
・本人:30,000円
・同一生計配偶者又は扶養親族:1人につき30,000 円

年調減税額の計算に当たっては、「扶養控除等(異動)申告書」、「配偶者控除等申告書」や「配偶者控除等申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書」等から、年末調整を行う時の現況における同一生計配偶者の有無及び扶養親族の人数を確認しましょう。

なお、年調減税額の計算のための人数に含める「同一生計配偶者」や「扶養親族」の要件については、月次減税事務と同様です。次のように、月次減税事務にて確認した人数から変動がある場合には注意しましょう。

 

■年末時点で非居住者となる見込みの同一生計配偶者等

月次減税額の計算に含めた同一生計配偶者等が、令和6年7月以降(年の中途)に海外に移住し、令和6年12月31日時点では非居住者となる見込みの場合には、年調減税額の計算には含めません。「居住者である同一生計配偶者」や「居住者である扶養親族」に該当するかどうかについては、原則として令和6年12月31日の現況で判定することになります。

 

■年末時点で居住者となる見込みの同一生計配偶者等

令和6年6月の時点では非居住者であった同一生計配偶者等が、その後日本に入国し、令和6年12月31日時点では居住者となる見込みの場合には、年調減税額の計算に含めます。月次減税額の計算に含めなかった人であっても、年調減税額の対象となる場合には、年末調整時までに給与所得者において扶養控除等申告書に記載し提出してもらいましょう。

 

■所得金額が48万円超となる見込みの配偶者等

月次減税額の計算に含めた同一生計配偶者が、令和6年7月以降(年の中途)に就職し、令和6年分の合計所得金額が48万円超となる見込みの場合には、年調減税額の計算には含めません。令和6年12月31日の現況で令和6年分の合計所得金額が48万円超となる場合には、その配偶者等については年調減税額の計算には含めないこととされていますので、年末調整により精算が必要です。

 

■年の途中で出生した扶養親族

年の中途で出生した親族について、令和6年12月31日時点で扶養親族となるのであれば、月次減税額の計算に含めなかった人であっても、年末調整時までに扶養控除等申告書に記載することで、年調減税額の計算に含めることになります。

 

■年の途中で死亡した扶養親族

令和6年6月の時点では扶養親族であった親族が、年の中途で死亡した場合については、その親族の死亡の日の現況で扶養親族であると判定されるのであれば、年調減税額の計算に含めることとされています。令和6年12月31日時点の現況ではないことに注意しましょう。

 

□□年調減税額の控除と源泉徴収票

前述の手順⑤のとおり、年調減税額の控除は、住宅借入金等特別控除後の所得税額から、その住宅借入金等特別控除後の所得税額を限度に行います。

そして、年末調整終了後に作成する源泉徴収票の「源泉徴収税額欄」には、前述の手順⑥で算出した年調年税額(定額減税額を控除した後の金額)を記載します。

加えて、源泉徴収票の「(摘要)欄」には、定額減税に関する次の記載が必要です。
・実際に控除した年調減税額を「源泉徴収時所得税減税控除済額××円」と記載します。
・年調減税額のうち控除しきれなかった金額について「控除外額××円」と記載します。
・控除しきれなかった金額が無い場合には、「控除外額0円」と記載します。
・合計所得金額が1,000万円超である居住者の同一生計配偶者分を年調減税額の計算に含めた場合には、「非控除対象配偶者減税有」     と記載します。

 

□□年調減税額の反映における注意点

令和6年分の年末調整において、国税庁で作成している「年末調整計算シート」又は「源泉徴収簿」を用いて計算を行う場合には、国税庁のパンフレット「令和6年分 年末調整のしかた」を参照すると良いでしょう。また、年調減税額の算出及び反映については、国税庁のパンフレット「定額減税のしかた」を参考に作成しましょう。

なお、国税庁で作成している「令和6年分給与所得に対する源泉徴収簿」右側の「年末調整」欄は、年調減税額の控除等の計算に対応していないためご注意ください。年調減税額の控除等の自動計算に対応した様式を別途利用する場合には、国税庁HPに掲載されている「令和6年分年末調整計算表」又は「年末調整計算シート(令和6年用)」をご活用ください。

 

□□おわりに

国税庁HPにて、令和6年分の年末調整に関するパンフレットや各種様式が公表されておりますので、ご確認くださいませ。
また、定額減税の制度概要に関するパンフレット及びQ&Aは、国税庁HPの『定額減税特設サイト』にて随時更新されておりますので、同サイトにて最新情報をご確認くださいませ。

 

国税庁「令和6年分 年末調整のしかた」(3~4ページ)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2024/pdf/nencho_all.pdf

定額減税特設サイト「定額減税のしかた」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf

 

以上

社会保険労務士法人味園事務所  
代表社員所長  味園 公一

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