Columnコラム Home コラム 令和4年度の法改正情報をお送りします! 令和4年度の法改正情報をお送りします! お知らせ 2022/04/06 令和4年度は法改正が盛りだくさんです! 4月1日から施行済みの法律もありますが、主な改正事項をご案内いたします。 ◆令和4年度の雇用保険料率が変更されます(令和4年4月1日施行)◆ 令和4年度は年度途中から雇用保険料率が変更となります。 年度更新時の概算保険料計算は特に注意が必要です。なお、年度途中に雇用保険率が変更されることに伴い、労働局から送付される「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書」の概算・増加概算確定保険料算定内訳の「⑬保険料率欄」には労災保険率のみが印字されるとのことです。 ・令和4年度の雇用保険料率のご案内 ・令和4年度労働保険の年度更新について ◆育児・介護休業法(令和4年4月1日施行、令和4年10月1日施行)◆ 令和4年度の育児・介護休業法改正は、『2段階』で施行されます。 【令和4年4月1日施行】 ・育児休業を取得しやすい雇用環境の整備の措置 ・個別の制度周知・休業取得意向確認の義務化 ・有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 【令和4年10月1日施行】 ・出生時育児休業(産後パパ育休)の創設 ・育児休業の分割取得 ・育児休業期間中の社会保険料の見直し ・産後パパ育休・分割取得に対応した育児休業給付金 【令和5年4月1日施行】(参考) ・育児休業取得状況の公表の義務(従業員数1001人以上の企業) 詳細は↓をご確認願います。 ・育児・介護休業法について厚生労働省HP ・育児・介護休業法 令和3年(2021年)改正内容の解説 ・育児休業等期間中の社会保険料免除要件の見直しの概要 ・令和4年10月から育児休業給付金制度が変わります ◆労働施策総合推進法(令和4年4月1日施行)◆ ・パワハラについて事業主の方針等の明確化および周知・啓発 ・パワハラの相談体制・事後対応の整備 詳細は↓をご確認願います。 ・「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化されます! ・あかるい職場応援団 ◆女性活躍推進法(令和4年4月1日施行)◆ 常時労働者数101人~300人以下の事業主にも行動計画の策定・届出等が義務化されます。 事業主に求められる取組は以下3つです。 ①女性労働者の「活躍状況の把握」と「課題分析」 ②行動計画を「策定」⇒「社内周知」⇒「外部公表 ③東京労働局に策定届を「届出」⇒「情報の公表」 詳細は↓をご確認願います。 ・令和4年4月1日から 女性活躍推進法に基づく行動計画の策定・届出、情報公表が 101人以上300人以下の中小企業にも義務化されます ・行動計画策定かんたんガイド ◆個人情報保護法(令和4年4月1日施行)◆ いわゆる「3年ごと見直し」規定に基づく改正が行われました。 個人情報保護委員会のホームページでは今回の改正内容についてマンガで学ぶことができるのでぜひご確認願います。 詳細は↓をご確認願います。 ・個人情報保護委員会HP ・個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(概要) ・令和4年4月1日改正個人情報保護法対応チェックポイント ◆公益通報者保護法(令和4年6月1日施行)◆ 常用労働者数301人以上の事業者に内部通報に適切に対応するために必要な体制の整備等が義務付けられます。(常時使用労働者数が300人以下の事業者は努力義務) 詳細は↓をご確認願います。 ・消費者庁HP ・公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和2年法律第51号) ・公益通報保護法について ◆国民年金法・厚生年金保険法(令和4年4月1日施行、令和4年10月1日施行)◆ 実務上影響が大きい改正は「短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大【令和4年10月1日施行】」です。 厚生労働省の試算では、短時間労働者1人の適用に対する企業の追加保険料負担は1年間で約24.5万円(40歳~64歳の場合は約26万円)となる見込みと言われています。短時間労働者を多く雇用している事業主は、労働時間の見直しなど事前準備が必須です。 【令和4年4月1日施行】 ・老齢年金の繰り下げ受給の上限年齢引上げ(70歳⇒75歳) ・老齢年金の繰り上げ受給の減額率の見直し(1月あたり0.5%⇒0.4%) ・在職老齢年金制度の見直し(60歳~64歳も65歳以上と同様に支給停止基準額が47万円) ・加給年金の支給停止規定の見直し ・在職定時改定の導入(在職中の65歳以上70歳未満の老齢厚生年金受給者について、年金額が毎年1回定時に改定される) ・年金手帳から基礎年金番号通知書の切り替え(今後、年金手帳紛失時は基礎年金番号通知書が発行されます) 【令和4年10月1日施行】 ・短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大 詳細は↓をご確認願います。 令和4年4月から年金制度が改正されました|日本年金機構 (nenkin.go.jp) 令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大|日本年金機構 (nenkin.go.jp) 前の記事へ 次の記事へ
お問合せ先 お気軽にお問合せください 03-3556-7879 受付時間:9:00~17:30 定休日:土日祝・年末年始 ご相談・お問合せ News & Information 2023/01/25 令和5年度の年金額改定について 総務省から、1月20日、「令和4年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む総合指数)が公表されました。 これを踏まえ、令和5年度の年金額は、法律の規定に基づき、新規裁定者(67歳以下の方)は前年度から2.2%の引き上 … 続きを読む Business Outline 働き方改革・健康経営対応 就業規則・賃金規程・その他諸規程の作成 人事労務相談 管理職向け研修 労使紛争未然防止・解決・調査対応 労働保険・社会保険の手続き 給与計算業務 助成金診断・申請 社労士診断認証制度の認証 事務所案内 所在地 〒101-0047 東京都千代田区内神田1-2-2 小川ビル9階 電話:03-3556-7879FAX:03-3295-8220 東京都千代田区内神田の社労士事務所です 私達、社会保険労務士法人味園事務所では、社会保険労務士事務所として、会社の「人」に関するお仕事を中心に業務し、労使間における労働関係紛争の解決、そしてそれらを未然に防ぐお手伝いをしております。 社員の皆さんが働き易い環境づくりのご提案、つまりそれは会社の安定と拡大のお手伝いと考え、クライアント企業様へご提案させていただいております。