Columnコラム Home コラム パワハラ防止法、義務化対応できてますか? パワハラ防止法、義務化対応できてますか? お知らせ 2022/05/19 以前にもご紹介しましたが、労働施策総合推進法(パワハラ防止法)が本年4月1日より中小企業にも全面適用となり、次の項目が義務化されています。 ①事業主の方針等の明確化及び周知・啓発 ⇒「当社ではパワハラを発生させない!」等と事業主や事業場のトップが発信をしPRチラシ等で周知する。 また、就業規則等にパワハラを禁止する条項や、パワハラを行った者への懲戒処分にかかる規定を設ける。 ②相談に応じ、適切に対処するために必要な体制の整備 ⇒パワハラ相談窓口を設置して、全従業員(受け入れ派遣労働者も含む。以下同じ。)に周知する。 ③事後の迅速かつ適切な対応 ⇒パワハラの相談を受けた場合、事実関係を迅速かつ正しく確認・把握をし、相談者への配慮措置を適正かつ速やかに実行し、再発防止対策を講じる。 パワハラの事実確認ができなかった時も、以後、同様な相談を受けることのないように必要な措置(職場の環境整備等)を講じる。 ④プライバシー保護、パワハラ相談による不利益取扱いの禁止 ⇒相談者、行為者、関係者等のプライバシーを保護する措置を講じる。 また、相談者に対して、相談したことを理由に会社が解雇その他の不利益な取扱いを行わない旨を就業規則等に定め、全従業員に周知する。 まずは、上記①及び②の対応が完了しているかを再確認願います。 未対応の場合は、弊所がお手伝い差し上げますので、窓口担当者までご一報ください。 前の記事へ 次の記事へ
お問合せ先 お気軽にお問合せください 03-3556-7879 受付時間:9:00~17:30 定休日:土日祝・年末年始 ご相談・お問合せ News & Information 2023/01/25 令和5年度の年金額改定について 総務省から、1月20日、「令和4年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む総合指数)が公表されました。 これを踏まえ、令和5年度の年金額は、法律の規定に基づき、新規裁定者(67歳以下の方)は前年度から2.2%の引き上 … 続きを読む Business Outline 働き方改革・健康経営対応 就業規則・賃金規程・その他諸規程の作成 人事労務相談 管理職向け研修 労使紛争未然防止・解決・調査対応 労働保険・社会保険の手続き 給与計算業務 助成金診断・申請 社労士診断認証制度の認証 事務所案内 所在地 〒101-0047 東京都千代田区内神田1-2-2 小川ビル9階 電話:03-3556-7879FAX:03-3295-8220 東京都千代田区内神田の社労士事務所です 私達、社会保険労務士法人味園事務所では、社会保険労務士事務所として、会社の「人」に関するお仕事を中心に業務し、労使間における労働関係紛争の解決、そしてそれらを未然に防ぐお手伝いをしております。 社員の皆さんが働き易い環境づくりのご提案、つまりそれは会社の安定と拡大のお手伝いと考え、クライアント企業様へご提案させていただいております。